介護保険法
(平成九年十二月十七日 法律第百二十三号)
附 則
(施行期日)
第1条 | この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
1 第8条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
[平成10年1月10日から施行 ―平成10年政令第6号]
2 第8章、第204条、第207条第2項及び第212条の規定 平成12年1月1日
(検討)
第2条 | 介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金(その納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料(地方税法の規定により徴収する国民健康保険税を含む。)又は掛金を含む。)の負担の在り方を含め、この法律の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。 |
第3条 | 政府は、この法律の施行後、保険給付に要する費用の動向、保険料負担の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、居宅サービス、施設サービス等に要する費用に占める介護給付等の割合について、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
第4条 | 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、第5章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
第5条 | 政府は、前3条の規定による検討をするに当たって、地方公共団体その他の関係者から、当該検討に係る事項に 関する意見の提出があったときは、当該意見を十分に考慮しなければならない。 |