平成10年7月の厚生省による手話通訳者の健康管理に関する通達(下線は、木下による)

障第434号
平成10年7月24日

各都道府県知事
指定都市市長   殿

厚生大臣官房障害保健福祉部長

「障害者の明るいくらし」促進事業の実施について

(1)〜(5)略

(6)手話通訳者派遣事業

ア 事業内容
 手話を用いて、コミュニケーションの円滑化を支援するため、聴覚障害者等の申し出により登録された手話通訳者を派遣する事業
イ 派遣対象者
 実施主体が必要と認めた聴覚障害者等
ウ 手当等
 公的な派遣制度の例を参考にして実施主体が定める。
エ 留意事項
(ア)実施主体は、聴覚障害者、手話通訳者等関係者で構成する運営委員会等を設置するなどして、本事業の効果的推進を図ること。
(イ)実施主体は、手話通訳者の派遣事業が円滑に行われるよう、派遣する適任者の選定等通訳派遣に係る調整者の設置等について配意すること。
(ウ)事施主体は、手話通訳者の資質向上に配意するとともに、健康管理に留意すること
(エ)1人の手話通訳者が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内とすること。なお、講演会等の場合は30分以内とすること
(オ)手話通訳者は、自らその技術と知識の向上に努めるとともに、市町村等公的機関からの依頼による聴覚障害者等に関する広報活動、文化活動に協力すること。
(力)手話通訳者は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。

以 上